神戸市北区の不動産相続のご相談

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神戸市北区の
相続相談

お客様の状況に合わせて
提携の司法書士がサポートいたします

相続登記住所・指名変更登記義務化はご存知ですか?

怠ると過料に処せられる可能性があります。
他に認知症への備え、認知症になった場合の対処もご案内いたします。

所有者不明土地が日本各地で増加しており、その面積を合わせると、九州よりも広く、国土の約22%(平成29年度国土交通省調べ)にも及んでいます。
このような土地がこれ以上増えないように、国では「民法等の一部を改正する法律」を施行し、2024年(令和6年)4月より相続登記が義務化となります。
これに伴い、定められた期間内に手続きを行わないと過料が科せられる可能性があります。

  • 相続に関するお悩みその1

    相続登記を頼みたい

  • 相続に関するお悩みその2

    相続人の中に認知症の人がいる

  • 相続に関するお悩みその3

    連絡の取れない相続人がいる

  • 相続に関するお悩みその4

    相続登記をどう進めたらよいか分からない

  • 相続に関するお悩みその5

    法務局から所有者不明土地の相続人である旨の通知が届いた

  • 相続に関するお悩みその6

    今住んでいる家が亡くなった親名義になっている

  • 相続に関するお悩みその7

    生前贈与、遺言をしたい

  • 相続に関するお悩みその8

    相続人の中に外国に住む人がいる

  • 相続に関するお悩みその9

    親の代から相続登記をやっていない

このようなお悩みは
当社にご相談ください
お客様の状況に合わせて
提携の司法書士
サポート
いたします!

POINT相続登記の
手続きのポイント

  • POINT
    01

    過去の相続も義務化対象

    2024年4月施行

    相続によって不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない

  • POINT
    02

    氏名・住所変更登記も義務化

    施行日未定(2026年4月までに施行)

    登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならない

  • POINT
    03

    怠ると過料の可能性

    正当な理由がないのに義務を違反した場合は過料の適用対象罰則10万円以下の過料

  • POINT
    04

    100万以下の土地は免税

    2025年3月31日まで

    不動産の価格が100万円以下の土地は相続登記の登録免許税が免税

相続登記について専門性の高い司法書士をご紹介いたします

顧問司法書士 小野田司法書士事務所 代表 小野田 綾

顧問司法書士
小野田司法書士事務所
代表 小野田 綾

不動産に関する相続登記は
司法書士にご相談することが解決の近道です。

「何をどうして良いのか分からない」、「誰に相談して良いのか分からない」とお悩みのときは、おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

より頼れる身近な法律家として、女性司法書士がお客様の立場に立って、親切に、丁寧にご相談に応じます。

当社提携司法書士による無料の相続・家族信託・成年後見制度等の相談を受け付けております。
ご来店でのご相談をはじめ、メール・オンライン・訪問での無料相談も賜ります(無料相談には条件があります。詳しくはお問い合わせください。)。
「小規模宅地の特例」や「配偶者控除」等の税務につきましても、当社提携の税理士がわかりやすくご説明させていただきます。
お気軽にご相談くださいませ。

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家や土地などの相続不動産

「認知症」になる前に知っておきたい3つのこと

01

「認知症」が及ぼす
事務的な影響

認知症にも様々な症例や症状がありますので、一括りにすることはできませんが、
認知症になってしまうと原則契約行為は無効となります(民法第3条の2)。
その場合、以下のような場面で問題が生じます。
①不動産の売却
②相続財産の遺産分割協議
③相続税対策
④認知症の方の口座からの現金引き出し・振り込み(親族でも不可)

「認知症」が及ぼす事務的な影響

02

「認知症」になって
しまった場合は?

「法定後見制度」を利用し、各種契約行為等を成年後見人が行います。
法定後見人制度とは、家庭裁判所を通じて財産管理や契約行為などを締結できる代理人を、認知症になった本人に代わって選任する制度です。これにより、代理人が本人に代わり財産管理や契約の締結を行います。

一見便利なような制度ですが、注意点として成年後見人を申し立てる際に、候補者を自由に(確実に)指名することができない点があります。家庭裁判所は財産額等を総合的に判断した上で、司法書士等の専門職を選任する場合もあります。

03

「事前に」認知症に
備えるには

前述の通り、法定後見制度は「認知症になってから」申し立てる制度ですので、誰が選任されるかはわかりません。
「前もって」認知症に備えたい場合は、「任意後見制度」の利用が可能です。
また、「家族信託」を利用して認知症に備えることも可能です。その名の通り、家族に財産を託す制度です。
家族信託には「委託者」・「受託者」・「受益者」を定めることができ、内容は全て信託契約により決定します。

家族信託とは?

  • 信頼できるご家族・ご親族に、財産を信じて託します。

    (信託契約を公証役場で結びます)

  • 財産の名義が託された人に移転します。

    (例:登記名義が受託者様に変わる)

  • その代わり、元の所有権は「受益権」という権利を持ちます。

    (実質所有者のままです)

家族信託イメージ

空き家の増加による管理問題等の物理的な問題もさることながら、高齢化が進む中において先を見越した不動産管理・対策が家族や生活を守ることにつながります。
上記手続きや制度に関しては、弊社提携の司法書士が無料でご相談を賜ります(諸条件有り)。神戸市の不動産相続等による土地・戸建・マンションの売却は、神戸市を得意エリアとするLEO不動産販売にお気軽にご相談くださいませ。

相続対策をお手伝い

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LEO不動産販売がお客様の相続対策を
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