【節税対策】不動産売却における特例とは?

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2024年05月30日

【節税対策】不動産売却における特例とは?

 戸建てなどの家を売却する際には、さまざまな税金がかかります。 今回は、「少しでも税金にかかる費用を抑える方法があるの?」という疑問に、神戸市北区の不動産査定を専門とする不動産会社LEO不動産販売がお答えしていきます。

【節税対策!できるだけ税金を安く抑える方法】

LEO不動産販売の査定における税金対策
家を売った際にかかる税金を節約するためには、譲渡所得に関する特別控除の特例を理解しておく必要 があります。建物の売却に関する特別控除には、どのような種類があるのでしょうか。

■控除の種類と額は?

特別控除の金額は、課税譲渡所得金額を算出する際に影響します。建物の譲渡所得に関する特別控除 には、以下のものがあります。

・公共事業などのために売った場合:5,000万円

・マイホームを売った場合:3,000万円

これらの要件に該当する場合、譲渡価額から取得費用と譲渡費用を除いた利益が特別控除額以下であれ ば、税金はかかりません。 ただし、その年の譲渡益全体で「特別控除額の上限は5,000万円」なので、複数の建物を売却する場合は 注意が必要です。

■マイホームを売った際の「3,000万円の控除」とは

神戸市の不動産査定会社LEO不動産販売
マイホームを売った際には、所有期間に関わらず最大3,000万円の控除が受けられます。自分が住んでい る家を売る場合に適用されますが、現在住んでいる家でなくても構いません。住まなくなってから3年目の 年末までに売却すれば、この特例の適用対象となります。

■所有期間が10年を超えている場合の特例

マイホームを売却したとき、一定の要件を満たした場合、軽減税率の特例を受けることができます。譲渡し た年の1月1日で、家屋と土地の所有期間がともに10年を超えていることなどが条件です。 この特例が適用されると、課税譲渡所得金額が6,000万円以下の場合、通常15%の税率が10%になりま す。また、6,000万円を超える場合には、6,000万円を超える部分は通常どおり15%の税率となります。 家を売る場合には、税金をはじめさまざまな費用が必要です。譲渡によって利益が出れば税金もかかりま すが、特例が適用されれば、税金を支払う必要がなくなったり、減税になったりします。 節税対策も頭に入れつつ、まずはより確実に家を売る不動産会社を見つけることが重要です。
LEO不動産販売では提携税理士との連携により、不動産の査定から売却までをトータルでサポートすることが可能です。神戸市北区の戸建や土地、マンションの査定は、神戸市北区を専門に取り扱うLEO不動産販売にお任せください! 
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