【家を売る】損失が出た際にかかる税金

0120-03-1221

営業時間 9:30~18:30
定休日 水曜日・不定休

2024年06月07日

【家を売る】損失が出た際にかかる税金

家を売ったとき、必ずしも利益が出るというわけではりません。 購入金額よりも売値が低くなり、売却損が出てしまったとしても、特例を利用することで税金を安く抑えるこ とができます。
LEO不動産販売が査定でおすすめするポイント

【家を売って損失が出たときに使える特例】

■売却損とは 不動産を売却した際、購入したときの価格よりも売却価格が低かったときには結果的に「損失が出た」とい うことになり、これを売却損という言い方をします。 長く住んでいた家であれば、どうしても購入したときよりも資産価値は落ちていくものです。そのため、売却 損が出てしまうことは珍しいことではありません。

■所得税と住民税を減額することができる「損益通算」 売却損が出た場合、所定の手続きを踏むことによって税金の軽減措置を受けることができます。 軽減措置の対処となるのは所得税、住民税です。「損益通算」と言って、不動産取引において生じた売却 損を別の課税所得から相殺することでトータルの税額を減額する、という仕組みになっています。

 ~~~
No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合 [平成31年4月1日現在法令等]
個人が、土地又は建物を譲渡して長期譲渡所得又は短期譲渡所得の金額の計算上譲渡損失の金額が 生じた場合には、その損失の金額を他の土地又は建物の譲渡所得の金額から控除できますが、その控除 をしてもなお控除しきれない損失の金額は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することはでき ません。 (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3203.htm/「国税庁HP」より抜粋)
~~~

 ただし不動産の場合は、そもそもの商品価値が数千万円単位と大きな金額になるので、売却損が出てもで きるだけ安く抑えることが重要になってきます。
LEO不動産販売では査定の段階から各種税制に対してアドバイスができるように、提携の税理士との連携体制を整えています。神戸市北区の戸建やマンション、土地の正確な査定は、LEO不動産販売までお気軽にご相談ください。LEO不動産販売は神戸市北区での豊富な売買実績を基に、高価売却のお手伝いをさせていただきます! 
ページの先頭へ